起業の基礎知識

「法人の印鑑」3本も作る理由とは?

inkan
会社設立の際に必ず必要なものというと、法人の印鑑ということが言われます。
「会社を作る際、会社の印鑑を作らなくてはならない」
「会社の印鑑は、3本セットが一般的」
と言いますが、どんな印鑑を作ればよいのでしょうか?
また、少しでもお金をかけずに起業したい場合、3本も作る必要があるのでしょうか?

 

起業時に必要な「会社の印鑑」とは?


株式会社を起こす際には、

「公証役場(公証人役場)での定款(会社のルールブック)の認証」

とか

「法務局での法人登記(法人として登録してもらう)」

といった独特の手続きがあります。

この「公証役場での定款認証」に必要な印鑑は、「会社の発起人(会社設立の準備をする人)全員の実印(市区町村に登録された印鑑)」です。

しかしもう一方の「法務局での法人登記」をする際には、今後「会社の実印」のような役割を果たす「法人の代表者印」を提出、登録してもらう必要があります。

このため会社設立には、最低限「法人の代表者印」1本は、必ず作らなくてはならないのです。

 

 

「会社印3本セット」とは?

会社設立

 会社の印鑑を発注するに当たっては、「3本セットが一般的」と言われます。3本セットとは概ね、「代表者印」「銀行印」「角印」のことです。

既に述べたように「会社設立には、最低限『代表者印』のみあればよい」のですが、代表者印を全ての契約や取引に流用していた場合、盗難や悪用のリスクマネジメントの面から、好ましくありません。そこで、用途別に3本作っておくケースが多いのです。

なお、それぞれの用途や仕様は次の通りです。

  • 代表者印

印法務局に登録する、言わば「会社の実印」で、「会社実印」「会社代表印」とも呼ばれます。

「会社設立時の法務局での登記申請」の他、「契約書の押印」などに使います。

丸型で外枠に「会社名」、内側に「代表取締役印」などとデザインされています。

  • 銀行印

銀行での取引(「口座開設」や「各種口座引き落とし書類への押印」など)に使います。

丸型で外枠に「会社名」、内側に「銀行之印」などとデザインされています。

  • 角印

日常的な書類の押印(請求書や見積書など)に使います。この書類に目を通したことを意味する「認印」のようなものです。正方形の中に、社名が彫られています。

 

「代表者印」の実印登録の手順

では、最低限必要な「代表者印」を、法務局で「会社の実印」として登録してもらう際の手順をご紹介します。

①登記申請当日、または予め、下記の2種類を入手します。

「印鑑届書」=代表者印を会社の実印として登録するための届出書

「印鑑カード交付申請書」=今後、「会社の印鑑証明書」の発行を受ける際に必要な「印鑑カード」を交付してもらうための申請書

用紙は、法務局にもありますし、下記の法務省サイトよりダウンロードも可能です。

②必要事項を記入し、「登録する会社印」と「届出人個人の実印」を押印します。

③登記申請日に、法務局に、他の必要書類と共に「印鑑届書」「印鑑カード交付申請書」を提出します。

 

 

お金に余裕があるなら、「ゴム印」もおすすめ

ところで、上記の3本セットとは別に、4本目を発注する余裕がありそうなら、会社の住所や社名、電話番号、代表者名、メールアドレスなどが入った「ゴム印」を作っておくのも、おすすめです。

「組み合わせ式」のものを作っておけば、必要なものだけを合体させたり、分解したりして押印することができ、封筒や役所への届出書類などに、毎回手書きする煩わしさもなくなります。