介護・福祉事業の起業・開業

放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは、主に6歳から18歳までの学校に通学している障害児が学校の帰りや土、日、祝祭日などの学校の休みの日など、長期休暇に利用する通所訓練施設をいいます。

これから福岡において放課後等デイサービスを事業展開するにあたり、重要なのはいくつかの法律の基準を満たさなければならないということです。

指定申請は原則として都道府県単位(政令市)となっており、福岡であれば福岡県、福岡市、北九州市となります。各都道府県、政令市よって提出書類が異なりますので十分に確認することをお勧めします。また、開業・開設には、会社設立をしなければならない場合や指定基準に従った準備も必要となります。

所管については、福岡県の場合福祉労働部障がい福祉課となっています。福岡市であれば、こども未来局こども発達支援課、北九州市であれば、保健福祉局障害福祉部となります。

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放課後等デイサービスの会社設立

まず、放課後等デイサービスを創業するにあたり、はじめに法人格があることが条件となります。したがって、これから開業・開設される方は法人設立(株式会社、合同会社など)をすることが求められます。

さらに、会社設立時に策定する定款に、事業目的として放課後等デイサービスを行う旨をしっかりと規定することが求められます。

例えば、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業、児童福祉法に基づく児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業といった内容がポイントとなります。これから福岡で会社設立される方は法務局に行く前にじっくりと検討しましょう。

 

放課後等デイサービスの指定基準

つづいて、指定基準のお話です。簡単に言うと、指定基準には、①人員配置基準、②設備基準、③運営基準から構成されます。

上記の①人員配置基準とは、簡単に言うと、人に関する基準です。事業所に配置しなければならない人数や保有資格について規定されています。

内容面については、それぞれ条件・自治体によってことなりますが、例えば、定員が10名の場合の人員配置基準では、管理者は常勤で1人(兼務可)、児童発達支援管理責任者1人以上の常勤(専従)指導員2人以上(1名以上は常勤)などとなります。ここで管理者とは、事業所の従業員や運営・業務の管理などを行います。

原則としては、管理者としての業務のみを行うのですが、支障がないときは他の職種を兼務することができます。児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成や、障がい児の心身の状況や環境を把握して相談、助言を提供します。

資格要件としては、実務経験者、児童発達支援管理責任者研修を修了、相談支援従業者初任者研修を修了といったことが求められます。指導員は、支援の提供を行いそれぞれの事業所で、利用者とかかわる人になります。指導員にも特に資格要件が規定されていません。概略ですが、人員配置基準は上記のとおりとなります。

設備基準としては、指導訓練室、必要な設備、備品等が規定されます。

指導訓練室については、それぞれ事業指定を受ける役所で面積の要件が変わってきますので、十分に確認しましょう。 福岡市の場合には、当記事執筆時点で障害児1人当たり2.47㎡の面積が必要です。(福岡市指定障がい児通所支援の事業等の人員,設備及び運営の基準等を定める条例11条2項)各自治体によってこの部分は変わってきますので事前に調べておきましょう。

そして、運営に関する基準も定めららえています。利用定員、利用料金、手続き、サービス提供の記録、緊急時の対応、虐待の防止等が決められています。

福岡市にどのような放課後等デイサービスがあるかを確認するには、福岡市のホームページで情報提供されていますので、ご確認ください。

ふくおか子ども情報(ホームページ) http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo/index.html

 

放課後等デイサービス事業のご支援

福岡の放課後等デイサービス支援も当事務所にお任せ下さい。

すでに放課後等デイサービスを開業している方のサポートも実施しております。

※ 法令等の改正によって上記情報は変更となっている可能性があります。最新の情報及び詳細情報については、所轄官公庁へお問合せください。