福岡会社設立の基礎知識

会社設立に必要となる基礎知識として設立手順をご紹介します。

1.会社の名前と本店所在地等の決定

 

会社設立にあたり、まずは、ご自身のビジネスプランに沿った会社名と事業内容を決定しましょう。そのうえで、会社の基本的なルールを記載した定款を作成します。

会社の憲法にも例えられる定款には、

「会社名(=商号)」

「発起人」

「取締役」

「取締役会と監査役の有無」

「本店所在地」

「事業目的」

「資本金(現物出資の有無)」

「事業年度」

「発行可能株式数及び設立時発行株式数の決定」

など、会社の設立を進める上での必要な事項を決めなければなりません。

会社名については、株式会社を設立する場合には、必ず「株式会社」という文言を会社名の前後に入れる必要があります。また、「○○銀行」といった社名や有名企業のブランドネームを使うことはできません。

また、事業活動の中心となる本店所在地をどこに置くかによって、管轄の法務局が決定します。本店所在地の選定については下記のポイントを考慮に入れましょう。

① しばらくは引越しする必要がない場所(本店所在地を変更すると、登記手数料等のコストが発生します。)

② 賃貸物件の場合、賃貸借契約書上に営業活動が行える場所であること

③ 営業上、プラスの立地であること(立地によるイメージ、許認可の要件、所在自治体の支援要件など)

 

 

2.類似商号、事業目的の適否を確認

 

会社設立に係る規制を定めているのは会社法になります。この会社法では、同一所在地に類似の商号(会社名)がなければ設立可能と定められています

ただし、不正な目的での商号の使用は禁止されていますので、法務局などで同一商号がないかといった観点で、類似商号の調査が必要です。

定款に記載する事業目的とは、株式会社が設立後に行う事業の目的のことです。事業目的には「適法性」と「明確性」が必要です。よって、違法なものや漠然としたものは事業目的にはできません。そのほか、事業の「具体性」、「営利性」についても考慮にいれて考えましょう。なお、許認可が必要な事業をご検討されている場合については、所管の行政機関から許認可を受けることができるよう目的の内容をを調整して決定することが必要です。

会社設立必要書類

 

 

3.印鑑の作成、印鑑証明の入手

 

これから会社を運営していく上で頻繁に必要になる3つの印鑑を作成しましょう。

① 代表取締役印・・・法務局に提出する印鑑で、会社の実印です。会社登記や重要書類に必要となります。

② 銀行印・・・銀行等の金融機関との取引につかいます。代表印でも構いませんが、別に作っておく方が望まれます。

③ 角印・・・納品書、請求書等の作成時に押します。

今後の手続きに必要なりますので、発起人や代表取締役等の印鑑証明書も取得しておきましょう。

印鑑はネットでも販売されていますし、福岡市内の印刷屋さんでも売っています。予算と好みに合わせて選びましょう。

起業 申請

 

 

 

4.定款及び設立書類の作成の作成

 

会社設立事項が決まり、類似商号調査が終了し、事業目的が決まったら定款その他書類の作成です。定款は3通必要となります。1通には4万円の収入印紙を貼り消印を行う必要があります。電子定款の場合は収入印紙不要です。

以下は、必要書類の一覧になります。

株式会社設立登記申請書

登記申請書別紙(OCR用紙)
定款(公証人の認証済み:電子定款の場合はFD)

印鑑届出書

印鑑証明書(市町村発行のもの)

本店所在地決議書

取締役及び代表取締役の就任承諾書(電子定款の場合は必ず作成)

資本の額の計上に関する証明書

払込証明書(通帳のコピーをつける)

財産引継書(現物出資の場合)

 

5.定款の認証

 

定款は、公証役場で認証されて、はじめて有効となりますので、定款の作成が済んだら公証役場に行きましょう。

福岡市の公証役場は 博多と舞鶴の2箇所になります。

① 博多公証役場 博多区博多駅前3丁目25番24号  八百治ビル3階

② 福岡公証役場 福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階

北九州市の公証役場は、小倉、八幡にあります。

この公証人による認証によって、定款が法律に則って適正に作成されたことが証明されるというわけです。

手続きには、5万円の認証費用(2022年1月より改定あり)と謄本交付手数料として250円/枚が必要なので現金の用意も忘れないよう注意が必要です。

例えば、定款が4枚になるなら5万円+250円×4枚=5万1000円が必要になります。

6.出資の履行

 

公証人による認証がされてから、定款に定めた出資額(資本金)を出資者の金融機関口座に出資金を振込みます。資本金の設定については、十分に検討する必要があります。(基本的な考え方については、別記事の「重要指標の資本金、その役割と迷わず設定するシンプルな方法とは」を参照ください。)

さて、資本金を振り込んだ際、その通帳の表紙、裏表紙(支店名等が記載されているページ)、入金の確認が取れるページのコピーを取り資本金が振り込まれたことを証明する「払込証明書」を作りましょう。

法人名義の口座は、設立後でないと開設できないため、発起人の代表者の個人口座に振り込みます。発起人の名前がわかるように振り込むようにしましょう。

 

7.法務局へ登記申請

 

本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います

書類申請日が会社設立日(いわば会社の誕生日)になります。(一週間程度で登記完了)

福岡法務局も舞鶴(地下鉄赤坂駅徒歩5分程度)にあります。
福岡法務局 福岡市中央区舞鶴3-9-15

助成金

8.諸官庁への諸届け

 

税務署や社会保険事務所・ハローワーク・社会保険事務所などへ各種届け出を行います。

これで、ひとまず会社設立の一連の流れは完了です。

ここまで完了したら、次は会社設立後にまずやるべきことをご覧ください。

 

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