医療法人の業界動向
現在、医療法人は約47,000法人あり、そのうち約39,000法人が一人医師医療法人です。福岡では、約2500法人程度があります。かつて医療法人は常勤の医師または歯科医師が3人以上いないと設立出来ませんでしたが、昭和60年から1人または2人でも医療法人を設立することができるようになりました。
そのため、節税だけでなく医院の相続・事業承継対策と してのメリットが受けやすい医療法人設立が医師ご本人とご親族だけでできるようになったため、医療法人数は増加傾向にあると言えます。
医療法人の増加数はほぼ一人医師医療法人の増加数に比例していると言えます。
一人医療法人とは
いわゆる「一人医師医療法人」とは常勤の医師または歯科医師が1人または2人の医療法人の便宜上の名称です。
かつては認められなかったため特にそう呼ばれてい るだけで、設立申請やその後の手続きに関しても一般の医療法人との区別はありません。
福岡では、約2500の医療法人のうち、約2000法人が一人医師医療法人です。
医療法人の特徴
医療法人では利益の配当は禁止 されています。また、不動産賃貸、医療機器の販売、給食サービスといった収益事業もできません。
収益事業を行う場合はいわゆるMS法人(メディカルサービス法人)を別途設立するか、 院長の個人事業として医療法人とは別に事業を行わなければなりません。
医療法人の種類
○ 医療法人社団
拠出によって設立される法人で、現在設立できる医 療法人は資金や財産を提供しても医療法人に対する持ち分はありません。また、法人の解散時に残った剰余金は都道府県知事に認可を得て、国、地方自治体又は 他の 医療法人に帰属することになります。
拠出の方法は2種類あります。
【1】医療法人から拠出者への返還義務がある基金制度
【2】医療法人から拠出者への返還義務がない拠出制度
○ 医療法人財団
寄附による財産に基づいて設立される法人で、社団 同様に財産の寄附者に対して持分を認められません。
医療法人設立を検討される場合は、一般的には医療法人の約 99.%を占める医療法人社団の法人形態で検討されれば十分かと考えられます。
当サイトでは医療法人社団に絞った解説を させて頂きます。
個人事業主と法人オーナーの相違
個人事業者として医師として働くか、医療法人として会社のオーナーとなるかでは実質的に大きな相違があります。
法人化のメリット、個人か法人かの違いについては、
下記の専用のページをご参照ください。
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