法人設立届出書の添付書類とは

会社設立必要書類

福岡で会社設立を検討する方々にとって、高いハードルの一つとなりえるのが会社設立時の書類作成作業です。

初めて法人設立関係の書類を見た方にとって、今まで見たこともないような作成書類ばかりで困ってしまうことも多いかと思います。

 

一般的な会社を設立する際の会社設立書類については、法人登記前までの書類法人登記後の書類で分類できます。

法人を設立する時の全般的な必要書類については、下記のリンクを参考にしてください。

 

設立登記後の法人設立届出書

法人を設立した後には、会社法、法人税法、消費税法などの法律に従って、必要な書類を取りそろえる必要があります。

普通法人や協同組合等を新たに設立した場合、会社設立の日以後2ヵ月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長(福岡市中央区であれば福岡税務署、博多区であれば博多税務署など)に、原則1部提出する必要があります。

 

この法人設立届出書には、従前までは、以下の書類を添付することになっていました。

    1. 定款、寄附行為、規則又は規約の写し
    2. 株主等の名簿の写し(現在は原則として添付不要)
    3. 設立趣意書(現在は原則として添付不要)
    4. 設立時の貸借対照表(現在は原則として添付不要) など

ただし、現在は改正により、上記1の資料のみで良くなりました。(ただし、福岡県の県税事務所、市役所等には登記簿謄本も必要です。)

 

源泉所得税、消費税なども注意

必要に応じて、「源泉所得税関係の届出書」や「消費税関係の届出書」を提出する必要もあります。

例えば、上記の対応を忘れた場合、「源泉所得税の納期の特例」、「消費税の簡易課税制度」などの適用が受けられなくなりますので、該当されます方はご注意ください。

 

源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、原則、翌月10日までに納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。

 

節税の機会を逃す可能性も

ここで会社設立時に損しないための注意点です。

 

消費税の仕入税額控除は、原則、実際の仕入税額の支払額を控除する形式となりますが、課税売上高が5,000万円以下の事業者は、税務署に届出することによって、業種ごとに定められた一定割合を控除できる簡易課税制度が適用できる可能性があります。

 

さらに必要に応じて、次の申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

  1. 「青色申告の承認申請書」は、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  2. 「棚卸資産の評価方法の届出書」は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
  3. 「減価償却資産の償却方法の届出書」は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
  4. 「有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは限らない)の確定申告書の提出期限まで

上記の届出書の様式は、各税務署に用意してありますが、国税庁ウェブサイトからもダウンロードすることができますので、該当されます方はご利用ください。

 

参考:国税庁ウェブサイト・法人税

 

上述しましたが、福岡で法人設立する際に必要となる書類一式については、別記事「福岡で会社設立する際に必要な書類」をご覧ください。

 

専門家に依頼する場合は

以上、会社設立登記後に必要となる会社設立関係書類を簡単に説明いたしました。

上記の会社設立の手続きは、慣れていないととても大変で面倒なもの。もし専門家にアウトソーシング希望でしたら、お気軽に当事務所にご相談ください。