建設業許可と決算報告とは

こから建設業で事業を開始しようとする方々にとって、建設業を開業して事業を運営していくイメージがつきにくいかもしれません。ましてや、これまで経験のない会計、税務などの作業も必要となってきます。

当記事では、主に福岡の建設業をなされる方に向けて、建設業の許認可と決算について説明したいと思います。

税務署だけでない!決算書の提出先

行政(官公庁)から許認可を取得している場合、その種類によっては事業年度終了後に許認可を管轄す官公庁へ決算報告を行う義務があるものも存在します。

 

建設業も、許認可を受けたら決算報告をしなければならない業種に該当します。

 

税務署や福岡県庁などに申告書を提出するのはもちろんですが、事業年度終了後4か月以内に、許可を申請した官公庁に対しても決算報告を行うことになっています。

 

提出がない場合、罰則があるとともに、許可通知書が交付、経営事項審査を受けられない可能性がありますので要注意です。

 

 

各工事の経歴・施工金額も一緒に報告

建設業の決算報告では、事業の財務状況の他、一年間でどのような工事を請負したかを報告する工事経歴書、工事ごとの施工金額について報告する書類も併せて提出しています。

 

建築一式工事や内装仕上工事など許可される工事は二十九種類もあり、これらの書類は許可を持っている工事の種類ごとに作成しなくてはなりません。

現在許可を持っていない種類の工事を行った場合には、「その他工事」として計上します。

 

たくさんある請求書から、工事の種類ごとに抜き出して各工事の施工金額を計算するのは結構な手間がかかります。ましてや「その他工事」などと言われると、あまり重要性が感じられず、つい他の工事にまとめてしまいたくなるかもしれません。

 

ですがこの「その他工事」、面倒でも真面目に報告していないと、後々後悔することになる恐れもあるのです。

 

実務経験が証明できない?!

建設業工事の種類は、建設業、電気工事業、舗装工事など、なんと29種類も存在しますので、将来的に請負状況の変化などで工事の種類を追加したいと考えることもあるでしょう。

 

こうした工事種類の追加を行う際、技術者や経営業務の管理責任者、財産的基礎等の要件を満たすことが求められるとともに追加したい工事種類について、これまでの施工実績を実務経験として証明しなければならないケースがあります。

 

内装仕上工事の許可を持っている法人が、事業拡大を見据えて大工工事の許可を取得するため、これまで行ってきた大工工事に関する実務経験を証明することもあるでしょう。

 

その場合には、これまでの決算報告でその他工事をしっかりと計上せず、全ての施工実績を「内装仕上工事」としてまとめて報告してしまってい場合、内装仕上工事以外の請負工事は行っていなかったものとして、実務経験を証明できないということにもなりかねません。

 

開業後に慌てないように、日々の経理や決算報告は慎重に行うことが重要です。

 

建設業の開業、会社設立をサポート

上記の決算報告を適切に行うには、日々の会計・経理が重要です。

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