会社設立した後に加入する社会保険とは
法人を設立した場合に、業種や人数に関わらず社会保険には強制加入となります。
したがって、会社設立後に実施すべき作業として、税務署への法人設立届出書を提出する他に、忘れずに社会保険関係の届出を行うことが必要となります。
社会保険関係の届出について
提出書類
法人設立後の社会保険関係の届出は、下記のとおりです。
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届(必須)
【手続き】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/jigyosho/20141205.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.html - 新規適用事業所現況書(提出が必要な場合)
- 被保険者資格取得届出(必須)
【手続き】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html - 被扶養者(異動)届(提出が必要な場合)
【手続き】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html - 国民年金第3号被保険者の届出(提出が必要な場合)
届出先
日本年金機構 年金事務所
郵送で事務センター (事業所の所在地を管轄する年金事務所)
※ 実際に事業を行っている事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合については、実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)になりますのでご注意ください。
具体的な対応方法
上記のURL(日本年金機構ウェブサイト)に、様式と記載例が記載されていますので、参考にしながら、記載して郵送していただければOKです。
その他
会社設立時に従業員を雇用する場合には、別途、雇用保険、労災保険の手続きが必要になります。雇用保険は、公共商業安定所、労災保険については、労働基準監督署が所轄となります。
福岡市の年金事務所
- 中福岡 年金事務所 福岡市中央区大手門2-8-25
- 博多 年金事務所 福岡市博多区博多駅東3-15-23
- 東福岡 年金事務所 福岡市東区馬出3-12-32
- 西福岡 年金事務所 福岡市西区内浜1-3-7
- 南福岡 年金事務所 福岡市南区塩原3-1-27
※ 福岡市の場合、区ごとに管轄が分かれるので注意ください。
北九州市の年金事務所
- 小倉北 年金事務所 福岡県北九州市小倉北区大手町13-3
- 小倉南 年金事務所 福岡県北九州市小倉南区下曽根1-8-6
- 八幡 年金事務所 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-5-5
(28年11月時点の情報を掲載)